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【定款】
特定非営利活動法人サンクスネイチャーバスを走らす会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人サンクスネイチャーバスを走らす会という。
(事務局)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区自由が丘3丁目17番1- 402号に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を神奈川県横浜市青葉区荏田町
1476番地1カーサビラ4Cに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域の住民や地域外から訪れる人たちが、
地域の移動手段として安心して乗ることのできるバスを、
環境負荷の少ない燃料で走らすことにより環境保全を実践し、
自然保護精神を啓発することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) 環境の保全を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(4) 保健・医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に関わる事業
@廃食用油のリサイクル燃料あるいは環境負荷の少ない燃料で
バスを運行することによる環境保全の実践活動
Aリサイクル・省エネルギー・環境保全に関する啓発活動
Bバスを走らすことにより、地域の交通を柱として住民、事業者をつなぐ活動
(2) 収益事業
@乗車料金を回収する旅客運送業
A広告事業
Bコンサルタント事業
C出版事業
D講演・イベント事業
E物品販売事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、
その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の4種類とし、会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) メジャーエリアサポーター
この法人の目的に賛同して入会し、運営に対して積極的に参加する団体、企業及び個人
(2) キーエリアサポーター
この法人の事業を援助をするために入会した団体、企業及び個人
(3) エリアサポーター
この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する団体、企業及び個人
(4) 個人サポーター
この法人の目的に賛同して入会し、活動に参加する個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、
会長に申し込むこととし、会長は正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない。
会員は自由に会員種別を選ぶことができる。
3 会長は、第2項の者の入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会によって別に定める会費を会員種別によって納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、
3ヶ月分以上納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 サポーターが次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、
これを除名することができる。
1. この定款等に違反したとき。
2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費その他の拠出金は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置くことができる。
(1) 理事 5人以上
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1人を会長、1人を事務局長とする。
(選任等)
第14条 理事および 監事は総会において選任する。
2 会長および事務局長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは
3親等以内の親族が1人を越えて含まれ、又は当該役員ならびにその
配偶者および3親等以内の親族が役員総数の3分の1を越えて含ま
れることになってならない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総務する。
2 事務局長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、
この法人の業務を遂行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し
不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があるこ
とを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要のある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は法人財産の状況について、理事に意見を述べ、理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、
それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、
これを解任することができる。この場合、その役員に対し議決する前に
弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、職員を置く。
2 職員は会長が任免する。
3 事務局の組織および運営に関する必要な事項は会長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算の承認
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。
第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面を
もって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載
した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によって
あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各会員の表決権は個人、団体、企業において各1票とし、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、
あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、
又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2条、次条1項及び第51条の適用については、
総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2 ) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、
その数を付記すること)
(3 ) 審議事項
(4 ) 議事経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、
捺印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第32条 理事会は、定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業計画及び収支予算の変更
(開催)
第33条 理事会は、毎月1回の定例会の他、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、
その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した
書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は会長もしくは会長が指名した者がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ
通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された
事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、
理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、
その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、
捺印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する
資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する
会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、
総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入
支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、
既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に
関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査
を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務を負担し、
又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の
4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に既定
する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の
承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する
財産は、国又は地方公共団体に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次の通りとする。
理事 会長 栗山雅則
理事 事務局長 斉藤光彦
理事 島田孝克
理事 秋山正巳
理事 古山登隆
理事 岡田清
監事 栗山鈴太郎
監事 矢田慶來
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、
成立の日から平成16年3月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、
設立総会の定めるところによる。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、
成立の日から2004年3月31日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
会員種類 金額
メジャーエリアサポーター 月会費 157,500円
キーエリアサポーター 月会費 52,500円
エリアサポーター 月会費 10,500円
個人サポーター 年会費 6,000円